徒然日記

1月11日 その2333『逢坂誠二の徒然日記』





しばれるっ!!!

ただその一言だ。

昨日の最低気温は氷点下9度、
日中も氷点下7度程度までしか上がらない真冬日だった。

街宣の間、
冷たい空気を吸い込むと咳き込んでしまう。

肩、手、指、
さらに足が極端に冷え込んで
感覚が失われる感じがするが、
街宣の内容に頷いてくださる方も多い。

本当に有り難いことだ。

街宣で話している内容は、
基本的に毎日別の話をしている。

それほど今の政治に課題が多いということだろう。

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今朝の函館も、朝は氷点下8度程度、
日中も氷点下の真冬日だ。

1)危うい国家
最近、街宣をしていると、
日本の国がどうなるのか、
と心配する声をかけられることがある。

街宣中なので、
それほど人数が多いわけではないが、
昨年の夏ごろにはなかったことだ。

懸念の項目は、いくつかある。

一つは、原発だ。

そして最近多いのは、
平和主義の転換に対する懸念だ。

さらに特定秘密保護法に対する
気持ち悪さを訴える方は、相変わらず多い。

そうした声が出る背景は、十分に理解できる。

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この一年の安倍政権の姿を見ていると、
ハッキリと言えることがある。

改憲の手続抜きで「国のかたち」が変わっている。

表現の自由など、基本的人権の制限。

国民主権から、国家主権への転換。

さらに平和主義をかなぐり捨てることだ。

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これらの根源を自民党野党時代の二つの決定に見ることができる。

2012年4月に発表された自民党の「憲法改正草案」と、
同年7月に決定された「国家安全保障基本法案概要」だ。

憲法改正草案には、
自衛隊を国防軍にすること、
基本的人権の制限、
さらに国民主権から国家主権への転換
などが盛り込まれている。

日本国家の形を完全に転換させる、
背筋の凍る内容となっている。

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国家安全保障基本法案概要は、
安全保障政策を進めるための
行程表も兼ねていると指摘される。

第3条:
「国および地方公共団体の責務」は、
秘密保護のための法律制定を規定、

第6条:
「安全保障基本計画」は
安全保障に関する長期的な計画の制定を義務づけ。

この規定は、
昨年12月の特定秘密保護法と国家安全保障戦略
の制定につながっている。

概要の第12条には、武器の輸出入等に関する記述がある。

これが昨年閣議決定された国家安全保障戦略の
武器輸出三原則の見直しにつながっている。

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第4条:
「国民の責務」には、
国民に安全保障施策に協力し、
寄与することを求め、「国防の義務」を課している。

これは自民党の改憲草案の前文、
「国民は国を自ら守る責務を共有する」と同じ趣旨。

国家安全保障戦略に書き込まれた「愛国心」を想起させる。

愛国心と国防の義務を国民に求めるているが、
一見、そうしたことは正しそう思われる方もいるかもしれない。

確かに国民が国家を守らなければならない側面があるが、
本来、国家は国民を守るために存在する。

国家を守るために、国民を犠牲にするのは本末転倒だ。

国家が滅びても国民は存在する。
国民がいなくなれば国家は存立できない。

主権者であり、
自由な国民の存在こそが国家存立の基本だ。

国家が先に存在することは、あり得ないのだが、
自民党の憲法改正草案は、国家の存在を重視する。

自民党改憲草案には「公益および公の秩序」によって、
基本的人権や「知る権利」を制限しようとしている。

国家のために国民の自由や権利を縛る内容だ。

国民の自由や権利を守るため憲法は存在している。

国家を縛るためには憲法は存在するのだ。

自民党の憲法改正草案は「立憲主義」の主客を逆転させている。

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概要の第8条:
「自衛隊」には、「必要に応じ公共の秩序の維持に当たる」と規定される。

自衛隊法には治安出動規定があるが、発動はされたことはない。
(60年安保当時、岸内閣で発動が検討されたが発動されていない。)

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概要の第10条:
集団的自衛権の行使を定め、
別途、集団自衛事態法を規定するとある。

第11条:
「国連憲章に定められた安全保障措置等への参加」を明記。

国連の安全保障措置には多国籍軍への参加が含まれる。

安全保障措置「等」とあり、必ずしも国連決議を必要としていない。

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自民党の憲法改正草案と、
国家安全保障基本法案概要を見ると、
多くの国民の皆様が考えてもいないことが
実現する可能性がある。

今、国民の皆様は、
こうした政権のもとにあることを強く認識しなければならない。

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これまでの流れと、今後を展望したい。


安倍総理の私的諮問機関
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保懇)の議論開始


内閣法制局長官を集団的自衛権の行使容認派に交代


本年の春?、安保懇が、
集団的自衛権行使容認の報告書を提出後、閣議決定

閣議決定によって、
これまでの政府見解を転換させて集団的自衛権の行使容認


国家安全保障基本法案の国会提出
(通常国会終盤、あるいは秋の臨時国会)

この法律の制定によって、
これまでの憲法解釈上認められなかった集団的自衛権の行使容認が、
法的に確実なものとすることになる。

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国家安全保障基本法の成立によって、
憲法9条が空文化する可能性が高い。

こうしたことが、国民の皆様が良く分からないうちに進む可能性がある。

安倍総理がどうしてもこうした国を作りたいのなら、
こんな姑息な手口によって行うのではなく、
真正面から憲法改正を国民に問うべきだろう。

そして国会での三分の二発議手続を行って、
国民の意見をキチンと聞くべきなのだ。

よもや間違っても閣議決定や法律によって、
こそこそと憲法を骨抜きにしてはならない。

今日も、しっかりと前進します。

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         2014・1・11
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