徒然日記
11月15日 その2691『逢坂誠二の徒然日記』(4336)
昨日、都内で用務があり、
今日は都内で朝を迎えた。
午後には帰函し、
通常モードで地元歩きを行う。
1)集団的自衛権
改めて、安倍総理の主張する
集団的自衛権問題に思いを巡らせている。
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憲法第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交
戦権は、これを認めない。
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憲法9条第1項で、「戦争の放棄」を規定している。
2項では、「戦力の保持も禁止」している。
自衛権の行使のためには、
「日本が攻撃されているということが大前提」であり、
その行使は「必要最小限のもの」でなければならない。
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一方、集団的自衛権は、
「日本が攻撃されていなくても」、一定の条件のもとで、
日本が「日本の領域から出て行って」武力行使できるというものだ。
集団的自衛権の行使とは、
「日本が攻撃されていなくても」、
「日本の領域以外で」
武力行使ができるということなのだ。
これは、
現行憲法の規定に照らせば、
できるはずもないもの、
これが従来の政府見解だ。
当然の見解だと思う。
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集団的自衛権の行使は憲法の規定に反する。
それでもどうしても行使したいなら、
憲法改正しか道はない。
こう考えるのが当り前だろう。
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憲法を変えずに、
集団的自衛権などの行使容認を認めることには、
二つの問題がある。
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一つは、憲法に反することを政府が行うという憲法違反であり、
立憲主義に反する行為を行っていること。
二つ目は、政策としての課題だ。
集団的自衛権などを行使することで
抑止力が高まると安倍総理は力説するが、
本当にそうなるのかどうか。
逆に世界の紛争や戦争に巻き込まれたり、
日本がテロの標的になるリスクが高まることがないのか。
日本の平和に対するあり方を十分に議論した上で、
集団的自衛権などの行使が必要だとなれば、
それは憲法改正となるのが王道だろう。
こうした政策面での議論が、全く不十分だ。
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こんな生煮えの状態のまま、来年の通常国会に、
集団的自衛権などの行使を可能にするための法案を
提出してはならない。
今度の総選挙は、
安倍政権の立憲主義に反する行為、
さらには国民の十分な理解もないままに
日本の平和主義を変質させる行為、
これらを止めるためのものになる。
今年4月1日から、
日本から海外への武器の輸出が始まっていることも、
大問題だ。
さあ今日も、しっかりと前進します。
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2014・11・14
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